公的研究費の不正防止について
神戸山手大学・神戸山手短期大学では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日 文部科学大臣決定)に基づいた公的研究費の適正な管理・運営の在り方について、以下のとおり取扱うことを決定しましたので公表いたします。
| I.機関内の責任体制の明確化 |
| (1) | 機関全体を統括し、公的研究費の運営・管理について最終責任を負う者(最高管理責任者)として学長を充てることとしました。 |
| (2) | 最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理について機関全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者(統括管理責任者)として事務局長を充てることとしました。 |
| (3) | 学内の学部・学科等における公的研究費の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者(部局責任者)として総務課長、財務課長を充てることとしました。 |
| II.適正な運営・管理の基盤となる環境の整備 |
| (1) | 科学研究費補助金の使用ルール等について説明会を開催しています。 |
| (2) | 事務処理手続きに関する機関内外からの相談を受け付ける窓口を総務課内に設置しました。 |
| (3) | 「神戸山手大学及び神戸山手短期大学研究倫理基準」を制定しました。 |
| III.不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施 |
| 「神戸山手大学・神戸山手短期大学研究費使用に係る不正防止計画」を策定しました。 |
| IV.研究費の適正な運営・管理活動 |
| 会計システムにより、予算の執行状況を総務課職員、財務課職員が絶えずチェックしています。 |
| V.情報の伝達を確保する体制の確立 |
| 通報窓口は統括責任者である事務局長が担当することで、不正に関する情報は直ちに最高管理責任者である学長に適切に伝わる体制にしています。
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| VI.モニタリングの在り方 |
| 不正防止計画推進部署が学長の命により、モニタリングを定期的に行っています。 |
以 上